「フリーランスとして独立したいけど、会社員と比べてフリーランスの税金は高くなるの?」
「フリーランスとして独立のために税金の知識をつけたい」
「税金の知識をつけて、できる限り節税したい」
フリーランスとして独立すると、税金について会社員と異なる点が多数あります。そこで冒頭のように、フリーランスと会社員の税金の違いが気になったり、税金の知識をつけたいと考えたりするのは当然のことでしょう。
今回は、フリーランスの税金について押さえておくべきポイントをわかりやすくまとめました。
ぜひ税金で困らないため、そしてうまく節税して可処分所得を増やすための参考にしてください。
フリーランスと会社員ではどちらが税金が高くなるのか
「フリーランスと会社員ではどちらが税金が高くなるのか」
この問いの結論は「ケースバイケース」となってしまいます。なぜなら税金は複雑なもので、個々の事情により変わってくるものだからです。
具体的には以下の要素で税金は変動します(社会保険料を含む)
- 4~6月の報酬の平均額(厚生年金保険料、健康保険料)
- 40~64歳が対象の介護保険第2号被保険者かどうか(厚生年金保険料、健康保険料)
- 配偶者の有無(所得税など)
- 扶養者の有無(所得税など)
- 世帯人数(国民健康保険料)
- 青色申告特別控除の適用有無(所得税)
- 住んでいる市町村(国民健康保険料)
- 固定資産の有無(国民健康保険料)
- 勤め先(健康保険料)
しかしそれだけだと物足りないと思うので、ここでは「年収500万円のフリーランスと会社員」を比較してみました。
フリーランス | 会社員 | |
年収 | 500万円 | 500万円 |
所得控除 | 事業経費:100万円 青色申告特別控除:65万円 国民健康保険:30万円 国民年金保険:20万円 基礎控除:48万円 配偶者控除:38万円 | 給与所得控除:144万円 社会保険料控除:72万円 基礎控除:48万円 配偶者控除:38万円 |
課税所得 | 199万円 | 198万円 |
所得税 | 101,500円 | 100,500円 |
住民税 | 204,500円 | 203,500円 |
納税額 (社会保険料含む) | 806,000円 | 102,400円 |
手取り | 419.4万円 | 397.6万円 |
結果をまとめると、年収500万円同士の場合は納める税金はほぼ変わらないが、支払う社会保険料はフリーランスのほうが低くなり、正社員に比べてフリーランスのほうが手取りが高いという結果になりました。
しかし先ほど説明したように、この結果はある前提条件での結果であり、あくまでも目安です。さらに2020年10月時点の税制をもとに算出しています。
それぞれの状況や税制によって、大きく結果が変わる可能性もあることをあらかじめご承知おきください。
とはいえ、基本的には以下のように考えておくと良いでしょう。このなかでも最も重要な点は、フリーランスが納める税金の額は、経費が最も大きな変動要因となるという点です。
- フリーランスは家族が多いと支払う国民健康保険税が増える
- フリーランスは事業経費が少ないと税金が増えて手取りは少なくなる
- 会社員は勤め先の規模が大きいほど健康保険税が低い傾向がある
- 40~64歳であれば介護保険料も支払うため社会保険税は高くなる
- フリーランスは青色申告特別控除の適用を受けていないと税金が高くなる
- フリーランスはマイホームなど固定資産を持っていると国民健康保険税が高くなる
税金(納税額)の計算方法
会社員の方は給与を支払う側(会社)が源泉徴収や年末調整をおこなうため、自身で税金を計算するという行動をとったことがある人は少ないのではないでしょうか。
フリーランス(個人事業主)になると、1年間の収入(所得)を申告して納税するという行動が必要です。
これからフリーランスになろうとしている人は、税金(納税額)の計算方法を知っているでしょうか?
そこで所得税を例にとり、税金(納税額)の計算方法を解説します。ぜひ頭に入れておいてください。
税金の計算方法はおおまかに以下の流れです。
- 収入から所得控除や経費を除いて所得金額を計算する
- 所得金額から所得控除を除いて課税所得金額を計算する
- 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算する
- 所得税額控除があれば所得税額から除く
所得金額の計算
所得と収入の違いはご存じでしょうか?
例えば物販の場合、100万円の売上は売上収入となり、仕入れにかかった50万円の費用は経費です。この場合、単純な利益は50万円ですね。
このように、収入から経費を除いたものを所得と呼びます。経費は「収入を得るためにかかった費用」を指しています。
フリーランスの場合、「どのようなものが経費にできるのか」については、後半で詳しく解説しています。
会社員の場合は、経費となる金額はあらかじめ決められています。これを給与所得控除といいます。
給与所得控除の金額は以下のとおりです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
厳密には給与収入が660万円未満であれば以下のように給与所得金額が定められています。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
2.総合課税と分離課税
所得税といっても所得にはいくつかの種類に分けられます。具体的には以下のとおりです。
引用元:所得の種類と課税方法|国税庁
総合課税は対象となるすべての所得を合計(損益通算)し、その合計が課税対象となるものです。
例えばサラリーマンが副業をしているなど、「給与所得」と「事業所得」がある場合を考えます。この給与所得と事業所得は総合課税となるので、課税対象額を計算するために合算します。
給与所得が400万円で事業所得が100万円の赤字であれば、課税対象額は300万円になります。
3.所得控除(課税所得金額の計算)
所得控除は節税を考えるうえで最も大切なポイントの1つです。
なぜなら税金の計算方法で解説したとおり、税金を抑えるためには基本的に「所得控除額を増やす」ことしかできないからです。
その所得控除には以下のようなものがあります。詳しくは以下の参考リンクをご確認ください。
- 基礎控除
- 配偶者特別控除
- 配偶者控除
- お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 寡婦(夫)控除
- ひとり親控除(令和2年度から)
- 障害者控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
- 地震保険料控除
- 生命保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 雑損控除
これらのなかでフリーランスが検討すべき控除については後述します。
4.所得税額の計算
課税所得金額が計算できたら、あとは以下の「所得税の速算表」で計算するのみです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
フリーランスが納める税金の種類
フリーランスが納める税金の種類と概要は以下のとおりです。
以下のすべてを必ず納めなければならないのではなく、該当する場合に支払わなければなりません。
フリーランスが納める税金 | 概要 |
所得税・復興特別所得税 | ・1年間の所得が基礎控除48万円を超えた場合など納税義務が生じる ・税率は超過累進税率方式 |
住民税 | ・都道府県や市町村に対して支払う ・所得割と均等割から構成される ・所得割は課税所得の10% |
個人事業税 | ・定められた業種の場合、所得が290万円を超えると都道府県に対して支払う ・事業の種類によって税率は異なる(3~5%) |
国民健康保険税 | ・国民健康保険に加入している場合に支払う ・市町村にもよるが、医療分、支援金分、介護分などから構成される ・税率は市町村により異なるが、所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれで構成される |
国民年金保険税 | ・国民年金に加入している場合に支払う(第1号被保険者) ・保険料額は毎年変動するが、2020年は月額16,540円 |
消費税 | ・事業者となると消費税を負担するだけでなく、納税義務が生じる ・2年前の1年間で課税売上高が1,000万円以下の場合などは免税事業者となる |
印紙税 | ・契約書や領収書などの作成にかかる税金 ・文書の種類や契約金額に応じて非課税から60万円の間で税額が定められている |
固定資産税 | ・土地や建物(マイホーム)などの資産を保有している場合に市区町村に支払う ・原則、固定資産の評価額に対して1.4%の税率 |
源泉徴収所得税 | ・従業員に給与を支払う場合に源泉徴収し納税する |
源泉徴収住民税 | ・従業員に給与を支払う場合に源泉徴収し納税する |
状況別に支払う税金をまとめると次のようになります。
- 国民年金保険、国民健康保険に加入しているフリーランスは、通常、所得税、住民税、国民健康保険税、国民年金保険税を支払う
- 従業員を常時雇用している場合は源泉徴収義務者となり、従業員に支払う賃金などから源泉徴収し納付する
- 土地や建物など固定資産を保有している場合は固定資産税を支払う
- 年間所得が290万円を超えると法定業種の場合は個人事業税を支払う
- 課税売上高が1,000万円を超えると消費税を納付しなければならない
フリーランスと会社員の税金の違い
フリーランスと会社員の税金の違いは多数ありますが、ポイントとして挙げるのであれば以下のとおりです。
- フリーランスは経費を計上できる
- フリーランスは給与所得控除がない
- 社会保険の種類が異なる
- フリーランスは記帳しなければならない
- 納税タイミングが違う
フリーランスは経費を計上できる
フリーランスは「事業をおこなうための費用」として経費を計上できます。経費を計上することにより、事業収入(売上)から税金の計算ベースとなる所得を圧縮できます。
フリーランスが経費にできるものについては後述しますのでぜひ参考にしてください。
フリーランスは給与所得控除がない
給与所得者には給与所得控除があり、経費をあらかじめ一定額控除する制度がありますが、フリーランスにはありません。
給与所得者が給与収入500万円を受けていたとして、税金の計算に用いられる給与所得は356万円のように給与所得控除により圧縮されますが、フリーランスなど事業所得者の場合は経費が0の場合は事業所得が500万円となってしまいます。
これは税金が高くなるということです。
フリーランスは可能な限り経費を計上・申告し納税額を抑えなければなりません。
社会保険の種類が異なる
会社員であれば勤め先で加入できる健康保険や厚生年金保険に加入できますが、会社員でなければ原則加入できません。
そうした場合、フリーランスは国民健康保険や国民年金保険に加入することになり、家族が多いほど、資産を持っている人ほど納付する保険料は大きくなりがちです。
さらに、健康保険組合から支給される傷病手当金や失業保険などがなく、働けない場合などの補償は会社員のように厚くありません。
フリーランスは記帳しなければならない
現行の税制では、事業所得のある人は白色申告や青色申告問わずに記帳し、帳簿を保存する義務があります。
参考:No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
青色申告と白色申告の違いは次のとおりです。
- 青色申告では、原則複式簿記により帳簿を記録する
- 青色申告では最大65万円の所得控除が得られる
- 白色申告とは青色申告の承認申請書を提出していない事業者がおこなう申告制度
白色申告でも帳簿の作成と保存が義務付けられていることから、青色申告の承認申請をしないことに特別なメリットはないでしょう。
青色申告をすることで税制上の優遇が多数受けられるので、フリーランスの方は確実に青色申告を実施しましょう。
納税タイミングが違う
会社員の場合は毎月の社会保険料や所得税、住民税などが給与から源泉徴収されますが、フリーランスはその限りではありません。
そのため、フリーランスは所得税など、毎年所得を申告して一括納付します。
1回の納付額が大きくなりがちなため、それぞれの税金の納付スケジュールを確実の押さえておかなければなりません。
フリーランスが経費にできるものとは?
フリーランスが節税を考えるうえで最も重要なのが経費です。
フリーランスが経費にできるものは以下のとおりです。経費の計上漏れがないようにしましょう。
- セミナー代・研修費
- ガソリン代
- 交通費
- 飲食費(打ち合わせなど)
- 広告費
- サーバー代
- パソコン代
- 事務用品費
- 手数料
- 賃貸料
- 外注費
- 通信費
- 光熱費
- 租税公課
- 給料賃金(支払ったもの)
- 諸会費(会計ソフトなど)
- その他
このうち自宅で事業活動をおこなう場合は、通信費、光熱費は「生活のため」「事業活動のため」の2通りの考え方があります。
そのため自宅の光熱費などを全額経費とすることは難しいです。そこで実務上は事業で使用する比率分を経費に計上します。これを「家事按分」と呼んでいます。
できる限り経費に計上できれば良いですが、やはり合理的な理由がなければ税務署から指摘が入ります。
経費に計上するものは、合理的かつ客観的に事業のために必要であるという理由を持っていなければなりません。
フリーランスが押さえておくべき節税のコツ
経費は節税のために最も重要なポイントですが、その他にも節税のコツがあります。
それぞれ解説していきます。
クレジットカードで支払う
事業に関連する出費・支払いはクレジットカードで支払うようにしましょう。
その理由は以下のとおりです。
- クレジットカードの使用でポイントがたまる
- 事業用とプライベート用で分けられ、管理がしやすい
支払いにはクレジットカードを利用することでポイントがたまります。例えば1年間に事業に関係する出費が100万円あった場合、クレジットカードの還元率が1%なら1万円相当のポイントがたまります。
また、フリーランスは経費の観点もあり、プライベートの出費と事業の出費を別々に管理しなければなりません。
そこでプライベート用のクレジットカードと事業用のクレジットカードをそれぞれ持っておくことをおすすめします。
会計ソフトによってはクレジットカードの明細を自動取得し出費を仕分け、記入してくれるものもあります。
なお現在サラリーマンの方なら、完全にフリーランスとして独立してしまう前にクレジットカードを持っておきましょう。
フリーランスは収入が安定しないと判断されることが多く、会社員と比べてクレジットカードの審査に通りにくいためです。
所得控除できるものは積極的に利用する
フリーランスは会社員と違い給与所得控除がありません。もし経費が計上しにくい事業活動をおこなっているのであれば、相応に納税額も高くなりがちです。
そこで以下の表で所得控除できるものに対してメリット・デメリットを含めた概要をまとめてみました。
所得控除できる制度 | 控除項目 | 概要 |
小規模企業共済 | 小規模企業共済等掛金控除 | ・会社員でいう退職金や傷病手当金にあたるもので、廃業や法人化などにより共済金を受け取れる ・共済金を一括で受け取れば退職所得扱いになり税制の優遇を受けられる ・掛金の範囲内で貸付制度が利用できる ・1年未満の解約は掛け捨てとなってしまう ・20年未満の場合は元本割れとなってしまう |
ふるさと納税 | 寄付金控除 | ・寄付金の2,000円を差し引いた額が所得税の所得控除、住民税の税額控除となる |
青色申告特別控除 | 青色申告特別控除 | ・複式簿記&電子帳簿保存ore-Taxでの申告により65万円の所得控除 ・複式簿記により55万円の所得控除 ・簡易簿記の場合は10万円の所得控除 |
経営セーフティ共済 | 事業経費 | ・取引先企業の倒産などで連鎖的に倒産したり経営難に陥ったりすることを防止する共済制度 ・加入後6ヶ月が経過し、回収困難になった額と掛金総額の10倍のどちらか少ない方の額(8,000万円が限度)で貸付を受けられる ・12ヶ月以上の納付で解約手当金の支給あり ・40ヶ月以上の納付で100%返金 ・貸付制度を利用すると掛金の10%を失う ・解約手当金は全額益金となる |
iDeCo(個人型確定拠出年金) | 小規模企業共済等掛金控除 | ・定期預金や投資信託などから資産運用方法を選ぶ ・60~70歳の間に一括または分割で受け取れる ・原則、途中解約はできない ・収益は非課税 ・受取時に一括で受け取れば退職所得扱いとなり税制の優遇が受けられる |
国民年金基金 | 社会保険料控除 | ・フリーランスの厚生年金に相当する制度 ・掛金は給付の型、加入口数、年齢や性別によって変わり、上限は月額6.8万円以内 ・原則、途中脱退はできない ・死ぬまで年金がもらえる終身年金 ・確実に増える損がない制度 |
青色申告特別控除の満額65万円は必ず要件を満たすべきです。ふるさと納税についても返礼品を買うための支出と捉えれば節税もできる非常に優秀な制度かと考えます。
その他については小規模企業共済と国民年金基金は積極的に検討しても良いのではないでしょうか。小規模企業共済は20年以内に任意解約をしなければ損する可能性が低く、節税しながら退職金や傷病手当金に代わるものとして魅力的です。
国民年金基金も基本的には損せず増える制度のため良いでしょう。しかしiDeCoは元本割れの可能性もあります。
国民年金基金とiDeCoはどちらとも60歳以上でないと受け取れないため、若いうちにチャレンジするための資金がなくなるようであれば残念にも思います。
あくまでも筆者視点ですが、経営セーフティ共済については貸付という形であり、解約金も全額益金となるためあまりおすすめはしません。
いずれにしても、それぞれの制度の詳細と自身の老後資金への考え方、リスク管理の考え方に応じて個人で判断していくべきです。
フリーランスの税金についてのよくある質問・疑問
フリーランスの税金に関連するよくある質問や疑問を以下のようにまとめました。
それぞれ参考にしていただければ幸いです。
開業届を出したら税金はどうなる?
開業届を出したから税金が高くなるというわけではありません。 逆に開業届と青色申告承認申請書を提出することで青色申告特別控除が適用されるなど、税金においてはメリットがあります。
また、開業届に記載する職業によっては個人事業税の適用の関係で税務署の職員から電話で質問されることがあります。
開業届を出して確定申告をすると会社バレする?
開業届の提出有無で会社にバレることはないでしょう。
しかし、確定申告で住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックしておかなければ、役所から会社に送付される「特別徴収税額決定通知書」に記載されている住民税額が会社の想定と異なる場合、バレてしまう可能性があります。
会社には事業所得がいくらか?などは伏せて送られますので、「不用品を売却したため給与所得以外の所得があった」など言い訳も可能ですが、隠し通せるかどうかは別です。(会社は徴収するべき住民税の額しかわからない)
さらに確定申告書で「自分で納付する(普通徴収)」を選択していたとしても、勤めている会社によっては毎年通知書を送付するように役所に依頼している場合もあります。
税金が払えない場合はどうなる?どうすれば良い?
税金の滞納は借金よりも大きなリスクがあります。その理由は以下のとおりです。
- 消費者金融などからの借金は自己破産などにより免責される可能性があるが、税金は「非免責債権」であるため免責されない(自己破産しても逃れられない)
- 税金の給与や口座の差し押さえ(強制執行)は裁判所の許可がなくても即座に実行可能
税金を滞納していると強制執行のリスクがありますし、自己破産しても逃れられません。非常に怖いです。
もし税金が払えない状況になった場合には、すぐに税務署や市役所に相談しましょう。長期間督促を無視しつづけていなければ、解決策を示してくれることが多いです。
もし督促を無視しつづけた場合には手遅れになる可能性が高いので、十分気をつけましょう。
まとめ
フリーランスが押さえておくべき税金の知識を解説してきました。もう一度要点をまとめます。
- 税制は複雑でフリーランスと会社員どちらが税金が安いか高いかはケースバイケース
- フリーランスはとにかく経費を申告すること、所得控除を利用することで節税を図るべき
- フリーランスで納める税金の大きな違いは給与所得ではなく事業所得になること
- 個人事業税や消費税、源泉徴収税などは状況により納付しなければならない
- 青色申告特別控除の満額65万円は必ず要件を達成して受けるべき
- 節税策としてふるさと納税、小規模企業共済はおすすめ。老後を考えるならまずはiDeCoより国民年金基金をおすすめする
- 税金の滞納は重大なリスクを背負うので、払えない状況になりそうならすぐに税務署や市役所に相談する
ぜひ本記事の内容を参考に税金の知識を押さえ、フリーランスとしてうまく立ち回ってくださいね。